住環境整備の流れ◆目的設定とその過程
福祉用具の活用・・住宅改造でなくても福祉用具の利用で
簡単且つ経済的に目的に達成できる
場合もある
本人と家族の理解・・利用者本人をその家族との意見の
相違がある場合
→第三者立場からの進言が必要
→双方が納得の上、動機づけし着手
キーパーソンの設定・・住環境整備の相談できるキーパー
ソンを決定の必要性
◆住環境整備の流れ
①設計と施工者の決定
・設計事務所、工務店等の決定
・工事内容の決定→治す所が必要な場所、方法等アドバイスを
工務店等から聞き内容を決める
・見積書の提出、契約書等→小額工事の場合工事内容、金額
においてトラブルが起こる場合が
あるので必ずかわす
②介護保険対象範囲のチェック
・現在居住している住宅においてのみ支払い給付対象になる
再度支給の対象→以前改修した住宅から別の住宅に転居
した場合
住宅改修後に介護の必要性が著しく
上がった場合
・新築または、増築の場合は住宅改修と認知されないので
支給対象とはならない。
③理由書の作成
(記載内容)・・本人(被保険者)の心身状況、日常生活の動作
住宅の状況
福祉用具の導入状況
住宅改修が必要な目的とそれを行なった時の効果
住宅改修に必要な工事別とその工事を選択した
理由
(書類に作成者)・・介護支援専門員(ケアマネージャー)
作業療法士
福祉住環境コーディネーター2級
これに準する資格等を有するもの
④申請書の提出
・申請書の提出→各市町村に提出
↓
ア)改修をした工事種別、規模、材料の数量の記入
イ)領収書は工事内訳書の添付→工事をした箇所、内容
及び、規模の記入
ウ)被保険者本人が自から材料を購入したり、本人や家族が
住宅の改修をした場合は材料の購入費のみが支給の
対象となる
⑤改修前後の写真撮影
住宅改修の工事の完成後は終了した確認ができる書類が
必要になる。→改修前と改修後の双方の撮影日の日付が
がわかるように撮影する。