住宅に関する法規の理解◆住宅に関する法規の理解①集団規定
①集団規定
目的・・建築物の種類、形態、用途地域に制限をし、建築物の
ある集団地域の環境整備を維持確保を図ることを目的
↓規定
建ぺい率
容積率
斜線制限
(建ぺい率)・・建物の建築面積の敷地面積に対する割合
↑
建築物を真上から水平に地盤面に投影した面積
良質な環境→数10%~50%くらい
商業のように利便性→80%くらい
(容積率)・・・建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合
↑
建築物の各階の床面積の合計
*1階が車庫または、地階がある時は容積率の
計算に算入されない
(北側斜線制限)・・敷地北側の隣地に対する通風、日照確保の
為に敷地北側部分に建てられる建築物の制限
(高さ制限)・・・建築物の高さは敷地に接する道路幅や隣地境界線
からの距離によって規定
◆住宅に関する法規の理解②単体規定
単体規定・・・建築物自体そのものが安全でかつ快適な居住で
あることを目的とする
↓
床高
階段の蹴上げと踏面
(床高)
最下階の床が木造である場合・・直下の地面からその床の
上面まで450mm以上
↓
日本は湿度が比較的多い為に
床下の風通りを確保し、快適な
環境を確保する目的
*床下がコンクリートなどのように防湿処理が
されていて腐食しない場合は規定の高さより
低くてのよい
階段・・昇降の安全性の為に建築物に種類で規定がある
蹴上・・230mm以下
踏面・・150mm以上
*手すりは必ずつける
◆介護保険制度における住宅改修の範囲(適用範囲)
適用範囲①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑り防止及び移動の円滑化等の為の床材の変更
④引き戸等への取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他①~⑤の住宅改修工事に付帯して必要となる
住宅改修
注意・・新築住宅は対象外
厚生労働大臣の告示により改修工事費は20万と
決められている。そのうち9割が介護保険で償還