介護保険制度における住宅改修の範囲3~6◆介護保険制度における住宅改修の範囲3
3-①浴室材の変更
浴室材→ノンスリップテープやノンスリップマットの貼付け
注意・・テープ、マットの端がつま先に引っ掛け
ないように注意。
水回りはカビなどが発生しやすいので
清掃がしやすいように配慮。
注意・・ノンスリップテープやノンスリップマットは介護保険
制度では住宅改修、福祉用具貸与にも該当しない
3-②和室から洋室への変更
和室に布団を敷く生活は身体的に負担が大きい
↓
動作が楽なベットの生活に変更する
注意・・畳をフローリング、ビニール系に変更
(注意)工事仕様書、明細書→床仕上の変更工事と段差の
解消工事は別に作成
介護保険対象と自費工事と分ける。
◆介護保険制度における住宅改修の範囲4
・引き戸への取替え
・扉全体の取替え・・・開き戸→引き戸
→折れ戸
→アコーディオンカーテン
・ ドアノブの変更
・ 戸車の設置
↓
介護保険の住宅改修費の支給対象
注意・・動力部分の費用相当額は対象にならない
ア)開き戸から引き戸に・・開閉に対しての身体に負担が少ない
イ)開き戸から折れ戸に・・建具を引くスペースが少ないてよい
ウ)アコーディオンカーテンに・・プライバシーを配慮して設置
エ)ドアノブの変更・・丸ノブからレバー式把手に交換
→動作が簡単
プッシュプル把手
→押し引きだけの動作で簡単
オ)戸車・・・引き戸の開閉を容易にできる
◆介護保険制度における住宅改修の範囲5
・洋式便器等への便器の取替え
必要性・・高齢者には身体的負担が多きく困難であるため
↓
腰かけ型の洋式便器に交換
(注意)介護保険の住宅改修対象外4点
ア)和式便器にかぶせ、腰かけて使用する腰掛便器
また、ポータブルトイレ
↓
簡単に設置、撤去できるため
イ)電動、スプリングによる立ち座りを補助する便器
↓(福祉用具の購入費支給に該当)
簡単に設置、撤去できるため
ウ)既に設置済みの洋式便器で暖房便座、洗浄機能付き
便器への交換
エ)水洗化、簡易水洗化の部分
◆介護保険制度における住宅改修の範囲6
・付帯して必要の住宅改修
ア)手すりの取付け・・下地補強の為の工事で取り壊した壁の
再仕上げ工事→クロス張り、壁紙張り
イ)段差の解消・・床下下地工事→浴室の解消
浴室床のかさ上げ工事→コンクリート
洗い場の排水口のつくり直し
ウ)引き戸への取替え・・壁や柱の改修工事
エ)洋式便器等への取替え・・給排水設備工事や床材の変更
→便器取替えにあたって