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      <title>福祉住環境コーディネーターの基礎知識</title>
      <link>http://www.fukushi.iijosei.com/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 20 Jun 2007 04:40:11 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>専門職のネットワーク２</title>
         <description>◆専門職のネットワーク⑤義肢装具士など

　義肢装具士・・医師のもとにおいて日常生活を補助するために
　　　　　　　　　　義肢や装具の採型、設計、採寸、製作し身体の
　　　　　　　　　　適合を行う　
　　　　　　　　　　義肢装具→医療保険で製作
　　　　　　　　　　身体障害者（公的給付）→補助具として製作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（身体障害者福祉法）

リハビリテーション工学関連職・・工学的な専門職知識、技術の双方を活用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　してリハビリテーションを支援する職


◆専門職のネットワーク⑥ソーシャルワーカー等

⑥ソーシャルワーカー等

　　社会福祉士・・「専門的知識及び技術を持って、身体上もしくは
　　　　　　　　　　 　精神上の障害があること又は、環境上の理由に
　　　　　　　　　　 　より日常生活を営むのに支障がある者に対して
　　　　　　　　　　 　福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の
　　　　　　　　　　 　援助を行うことを業とする者」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法第２条

　　　　①福祉事業所・障害者更正相談所・児童相談所
　　　　　　　　　　　　　　　→公的相談機関
　　　　②児童・高齢者・障害者→関連社会福祉施設
　　　　③介護老人保健施設等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　相談援助、情報提供等利用者やその家族との
　　　　　　　　　　連携を行う</description>
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         <category>150|kanren|関連専門職への理解と連携</category>
         <pubDate>Sat, 25 Nov 2006 19:09:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>福祉住環境整備の基本事項</title>
         <description>①「福祉住環境整備のチェックシート」の活用
　　チェックシート・・身体状況・機能・疾患、住居、家族の状況
　　　　　　　　　　　　また、経済状態等相談者と項目事に
　　　　　　　　　　　　情報収集して方針を考えていく上で有効な
　　　　　　　　　　　　もの。
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　「対象者の身体の疾患の状況」　
　　　　　　　　　「介護の行う家族の存在」
　　　　　　　　　「建築物の対応可能性」

　　チェックシート・・すべての項目の記入
　　　　　　　　　　　　　家族が理解できない質問に対しては
　　　　　　　　　　　　　意図と必要性について項目ごとに説明する


②－ア　相談者について事前に把握したおくべき事

　　相談内容の記録・・話をした内容については記録して
　　　　　　　　　　　　　　　おくのが原則である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　住環境整備において関係ないと思われる
　　　　　　　　　　　　　ことでも重要なポイントになりうることがある

　　　　　　　　　　　　　・・チェックシートの項目のみの対応はやめる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　話が円滑に進まない、重要ポイントが聞けない
　　　　　　　　　　　　　場合があるため　　　　　　　　　　


②－イ　相談者について事前に把握したおくべき事

家族の生活パターンの把握・・高齢者、障たい害者である対象者の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１日の生活プログラムの把握
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　今までの生活につきて対象者本人が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　納得し、望んでいる生活なのか、また
　　　　　　　　　　　　　　　　　　は改善を必要としているのか、希望
　　　　　　　　　　　　　　　　　　しているのか把握する

　　　　　　退院、退所の場合・・自宅生活の様子を聞く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓（チェックシート）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　住環境整備後プログラムの作成</description>
         <link>http://www.fukushi.iijosei.com/susume/seibikihon.html</link>
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         <category>160|susume|福祉住環境整備の進め方</category>
         <pubDate>Sat, 25 Nov 2006 19:10:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>住環境整備の流れ</title>
         <description>◆目的設定とその過程

　福祉用具の活用・・住宅改造でなくても福祉用具の利用で
　　　　　　　　　　　　　簡単且つ経済的に目的に達成できる
　　　　　　　　　　　　　場合もある

　本人と家族の理解・・利用者本人をその家族との意見の
　　　　　　　　　　　　　　相違がある場合
　　　　　　　　　　　　　　→第三者立場からの進言が必要
　　　　　　　　　　　　　　　→双方が納得の上、動機づけし着手

　キーパーソンの設定・・住環境整備の相談できるキーパー
　　　　　　　　　　　　　　　ソンを決定の必要性


◆住環境整備の流れ

①設計と施工者の決定
　・設計事務所、工務店等の決定　
　・工事内容の決定→治す所が必要な場所、方法等アドバイスを
　　　　　　　　　　　　　 工務店等から聞き内容を決める
　・見積書の提出、契約書等→小額工事の場合工事内容、金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　においてトラブルが起こる場合が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるので必ずかわす


②介護保険対象範囲のチェック　

　・現在居住している住宅においてのみ支払い給付対象になる

　　　再度支給の対象→以前改修した住宅から別の住宅に転居
　　　　　　　　　　　　　　 した場合
　　　　　　　　　　　　　　 住宅改修後に介護の必要性が著しく
　　　　　　　　　　　　　　 上がった場合　

　・新築または、増築の場合は住宅改修と認知されないので
　　支給対象とはならない。</description>
         <link>http://www.fukushi.iijosei.com/susume/nagare.html</link>
         <guid>http://www.fukushi.iijosei.com/susume/nagare.html</guid>
         <category>160|susume|福祉住環境整備の進め方</category>
         <pubDate>Sat, 25 Nov 2006 19:14:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>建築主要構造の理解、フォローアップ</title>
         <description>◆建築主要構造の理解①工法

　在来工法・・（１）柱、梁、屋根から構成されている軸組工法
　　　　　　　　 （２）構造上→撤去しても問題ない壁、柱
　　　　　　　　　　　　　　　　  撤去できない壁、柱
                                                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筋かい・・柱の間にはいっている
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐震用の壁
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改修計画を行なう　
　　　　　 　　　（３）２階部分の改修がある場合は、壁、柱等の撤去
　　　　　　　　　　　移動は困難

　工業化住宅・・プレハブ住宅→柱、梁が軽量鉄骨
　　　　　　　　　 「木質パネル」「軽量コンクリートパネル」
　　　　　　　　　　　　　　　→工場で壁、床の部分を平板パネルで作る
　　　　　　　　　　　　　　　→現場に運搬し組む立てる仕組み
　　　　　　　　　壁全体が建物の重量を支えているので、撤去、
　　　　　　　　　移動、また、浴室・トイレ等の水回りなど大規模な
　　　　　　　　　改修工事は困難


◆建築主要構造の理解②水回り

　　日本の住宅形態・・・小さく部屋割り
　　　　　　　　　　　　　　一部屋、一部屋が狭い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　トイレなどそれぞれが個別であり
　　　　　　　　　　　　　　　　介護者スペースの確保が困難

　　　　　　水回りには大規模な改修が必要である


◆フォローアップの必要性

①空調機器関連

　頻繁に維持管理（メンテナンス）を必要とする機器
　　　　　　　　　　　　→給湯器（水回り関連）
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　保守の容易さの検討

　　　　　　　＊維持管理・・・・建築基準法で敷地や建物、設備などを
　　　　　　　　　　　　　　　　　 常に法律に適合した状態に保つことが
　　　　　　　　　　　　　　　　　 義務づけられている</description>
         <link>http://www.fukushi.iijosei.com/susume/kenchiku.html</link>
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         <category>160|susume|福祉住環境整備の進め方</category>
         <pubDate>Sat, 25 Nov 2006 19:19:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>住宅造り、住宅設備に関する基本的な理解</title>
         <description>◆住宅造りに関する基本的な理解①

①木構造
　軸組み工法（軸組み構造）・・「土台」となる材を基礎上に置き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  柱を立て、「梁」で横架材で柱の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上部を繋ぎ、その上に屋根を載せて
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　造る構成工法。　

　　　・屋根や上階からの垂直荷重を柱に分散→基礎伝達
　　　・「筋かい」をいれる→斜め材を入れることで水平荷重が起きる
　　　　　　　　　　　　　　　　地震や強風等に耐えられる耐震構造に
　　　　　　　　　　　　　　　　なる
　　　・ボルト・ナット・緊結金物で固定→耐震強度は接合部分で決定
　　　・住環境工事での改善で増築工事がしやすい工法
　　　・改善前には筋かいが入ってるので注意する
　　　・柱本体は垂直荷重がかかっているので取り外し、移動は不可


◆住宅造りに関する基本的な理解②

②ーア　鉄筋コンクリート造
　　軸組み構造・・圧縮力に強いコンクリートと耐火性は劣るが
　　（ＲＣ造）　　　  引張力に強い鉄の双方の性質を取り入れた工法

　　　・木枠で基礎、柱、屋根等を型を造り、コンクリートを鉄すじを
　　　  を入れて中に流し込む
　　　・構造的に水平荷重の為の強固な壁が必要→「耐震壁」
　　　・火災、耐震性があるので２階建て程度～７，８階建ての
　　　　幅広く適応
　　　・大掛かりな増改築は困難→耐震壁、柱は移動、撤去は困難


②ーイ　鉄筋コンクリート造
　　壁構造・・・壁によって建物の水平荷重、垂直荷重を支える工法
　　　　　・柱は基本的にはない→比較的に自由に間取りが構成
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　→柱のでっぱりがなく有効に部屋を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用できる
　　　　　・３階～４階で可能な建物
　　　　　・壁を取り除くのは困難→住宅の増改築は困難


◆住宅造りに関する基本的な理解③

③鉄骨造・・・梁、柱等を鉄材（鋼）で造る工法

　　　　・鉄材は軸方向の圧縮、引っ張り等に強い
　　　　・Ｃ型、Ｈ型の断面をしていて横からの曲がりに耐えられる
　　　　・壁材は軽量コンクリートブロックの使用が多い
　　　　・柱の移動は基本的に不可
　　　　・鉄筋コンクリート造と比較して軽量である為、中・高層の
　　  　　建築物に多く用いる</description>
         <link>http://www.fukushi.iijosei.com/setsubi/jutaku.html</link>
         <guid>http://www.fukushi.iijosei.com/setsubi/jutaku.html</guid>
         <category>170|setsubi|福祉住環境整備の基礎知識</category>
         <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 18:35:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>住宅に関する法規の理解</title>
         <description><![CDATA[◆住宅に関する法規の理解①集団規定

①集団規定

　　目的・・建築物の種類、形態、用途地域に制限をし、建築物の
　　　　　　 ある集団地域の環境整備を維持確保を図ることを目的
　　　　　　　　　　　　　　　↓規定
　　　　　　　　　　　　　　建ぺい率
　　　　　　　　　　　　　　容積率
　　　　　　　　　　　　　　斜線制限


（建ぺい率）・・建物の<u>建築面積</u>の敷地面積に対する割合
　　　　　　　　　　　　　　　　 ↑
　　　　　　　　　　　建築物を真上から水平に地盤面に投影した面積

　　　　　　良質な環境→数１０％～５０％くらい
　　　　　　商業のように利便性→８０％くらい


（容積率）・・・建築物の<u>延べ面積</u>の敷地面積に対する割合
　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　建築物の各階の床面積の合計

　　　　　　　　　*１階が車庫または、地階がある時は容積率の
　　　　　　　　　　計算に算入されない


（北側斜線制限）・・敷地北側の隣地に対する通風、日照確保の
　　　　　　　　　　　　 為に敷地北側部分に建てられる建築物の制限

（高さ制限）・・・建築物の高さは敷地に接する道路幅や隣地境界線
　　　　　　　　　からの距離によって規定]]></description>
         <link>http://www.fukushi.iijosei.com/setsubi/houki.html</link>
         <guid>http://www.fukushi.iijosei.com/setsubi/houki.html</guid>
         <category>170|setsubi|福祉住環境整備の基礎知識</category>
         <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 18:44:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険制度における住宅改修の範囲１，２</title>
         <description>◆介護保険制度における住宅改修の範囲１

１－①手すりの取付け

　　 取付け位置・・壁下地補強を行なう→使用しやすい位置の変更
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の時にでも広範囲で使用
　　　　　　　　　 ・・間柱に手すり受け金具の使用はしない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　間柱程度では２本の木ネジしか利かないので
　　　　　　　　　　　　　十分に支持力が発揮できない


１－②手すり受け金属の設置

　　　　　・どのような動作また姿勢の時に利用者が使うのか
　　　　  　を考えて手すりの下地補強を堅固なのもにする

　　　　　・受け金具の間隔をモジュール９１０ｍｍ（３尺）で
　　　　　 ですると不適切な手すりの位置になる


１－③手すりの形状

　　　　　手すりの直径・・・階段、廊下→３２～３６ｍｍ
　　　　　　　　　　　　　　　 トイレ、浴槽→２８～３２ｍｍ

　　　　　　　　　　　　＊慢性関節リウマチなど手指の巧緻性が
　　　　　　　　　　　　　 低い場合は、握らずに手すりに手や肘
　　　　　　　　　　　 　　をのせて移動する方法がとられることも
　　　　　　　　　　　　 　ある。


１－④手すり端部

　　・手すり端部は壁側に曲げこむ、または下に曲げる
　　・エンドキャップを取り付ける方法→端部に体をぶつける
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 衣服の袖口をひっかける

　　　　　　＊利用者の安全の優先


１－⑤手すり（横手すり）
　　・手すり下部から受け金具で受ける
　　・横手すりの床からの高さ→対象者の大腿骨大転子にする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５０ｍｍ～８００ｍｍ程度
　　　　手すり（縦手すり）
　　・縦手すりの下端→７５０ｍｍ～８００ｍｍ程度
　　・縦手すりの上端→対象者の肩の高さより１００ｍｍ程度上方</description>
         <link>http://www.fukushi.iijosei.com/kihon/kaishu.html</link>
         <guid>http://www.fukushi.iijosei.com/kihon/kaishu.html</guid>
         <category>180|kihon|福祉住環境整備の基本技術</category>
         <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 18:50:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険制度における住宅改修の範囲３～６</title>
         <description>◆介護保険制度における住宅改修の範囲３

３－①浴室材の変更

　　　 浴室材→ノンスリップテープやノンスリップマットの貼付け
　　　　　　　　　　　注意・・テープ、マットの端がつま先に引っ掛け
　　　　　　　　　　　　　　　 ないように注意。
　　　　　　　　　　　　　　　 水回りはカビなどが発生しやすいので
　　　　　　　　　　　　　　　 清掃がしやすいように配慮。

　　　　注意・・ノンスリップテープやノンスリップマットは介護保険
　　　　　　　　 制度では住宅改修、福祉用具貸与にも該当しない


３－②和室から洋室への変更

　　和室に布団を敷く生活は身体的に負担が大きい
　　　　　　　　　↓
　　動作が楽なベットの生活に変更する
　　　　　　注意・・畳をフローリング、ビニール系に変更
　　　　　（注意）工事仕様書、明細書→床仕上の変更工事と段差の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 解消工事は別に作成
　　　　　　　　　 介護保険対象と自費工事と分ける。


◆介護保険制度における住宅改修の範囲４

・引き戸への取替え

　　　・扉全体の取替え・・・開き戸→引き戸
　　　　　　　　　　　　　　　 　→折れ戸
　　　　　　　　　　　　　　　　 →アコーディオンカーテン
　  　・ ドアノブの変更
　  　・ 戸車の設置
　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　介護保険の住宅改修費の支給対象　
　　　　　　　注意・・動力部分の費用相当額は対象にならない

　　ア）開き戸から引き戸に・・開閉に対しての身体に負担が少ない
　　イ）開き戸から折れ戸に・・建具を引くスペースが少ないてよい
　　ウ）アコーディオンカーテンに・・プライバシーを配慮して設置
　　エ）ドアノブの変更・・丸ノブからレバー式把手に交換
　　　　　　　　　　　　　　　　　→動作が簡単
　　　　　　　　　　　　　　 プッシュプル把手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→押し引きだけの動作で簡単
　　オ）戸車・・・引き戸の開閉を容易にできる</description>
         <link>http://www.fukushi.iijosei.com/kihon/kaishu2.html</link>
         <guid>http://www.fukushi.iijosei.com/kihon/kaishu2.html</guid>
         <category>180|kihon|福祉住環境整備の基本技術</category>
         <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 18:54:57 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険制度対象外の住宅改修</title>
         <description>・介護保険制度対象外の住宅改修①

①段差解消機の設置

　　　　→ ⅰ）スロープでの昇り降りが急で困難な場合
　　　　　　ⅱ）設置場所のスペースが十分にない場合

　　　段差解消機・・ⅰ）掃き出し窓の外に設置し室内と屋外と直接
　　　　　　　　　　　　　　出入りをする。
　　　　　　　　　　　　ⅱ）玄関土間部分に設け、上がりまち部分での
　　　　　　　　　　　　　　 昇り降り。

　　　　　　　注意・・防水型のものを選ぶ。


・介護保険制度対象外の住宅改修②

②スペースの確保
　　ア）モジュールをずらす・・新築、大規模増改築に用いる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→尺貫法の影響でスペースの確保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 が困難であるが、ずらすことで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 解決する
　　イ）壁、柱を取り外す・・部分的な増改築に用いる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→トイレ幅・・芯ー芯９１０ｍｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→内法寸法・・最大７８０ｍｍ

　　　　　　　　　　　　　図面を確認で撤去</description>
         <link>http://www.fukushi.iijosei.com/kihon/hoka.html</link>
         <guid>http://www.fukushi.iijosei.com/kihon/hoka.html</guid>
         <category>180|kihon|福祉住環境整備の基本技術</category>
         <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 19:01:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>アプローチ・外溝計画、玄関</title>
         <description>◆アプローチ・外溝計画

①仕上げ・・ア）飛び石状の敷石は避ける
　　　　　　　イ）アプローチは凹凸がない平たんである
　　　　　　　ウ）コンクリートの平板を敷く→目地幅をできるだけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　小さく
　　　　　　　エ）石張りの場合→ジェットバーナー仕上げで滑りにくく


②階段・スロープによる段差の解消

　ア）階段の勾配は緩やかにする
　　　　階段の寸法→踏面・・３００～３３０ｍｍ
　　　　　　　　　　　　　蹴上・・１１０～１６０ｍｍ

　イ）スロープの設置の勾配
　　　　標準的→１/12,1/15(アプローチ中心で考慮）


③手すり・・階段、スロープには手すりを設置（段数が少なくても）
　　ア）手すりの高さ→７５０～８００ｍｍ（階段部分は段鼻から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スロープは斜面床から）
　　イ）下りの時の利き手側に設置（できれば両側に）
　　ウ）直径→３２～３６ｍｍ


④色彩、照明
　ア）夜間でも段差を認識、確認できるように配置
　イ）アプローチから玄関までの距離が長い場合→屋外灯の設置
　ウ）階段の足元→補助照明
　エ）動線部分は均一の明るさにする</description>
         <link>http://www.fukushi.iijosei.com/shikata/gaiko.html</link>
         <guid>http://www.fukushi.iijosei.com/shikata/gaiko.html</guid>
         <category>190|shikata|部屋別・場所別・福祉環境の仕方</category>
         <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 19:25:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>廊下、階段、トイレ</title>
         <description>◆廊下

　　①有効幅員・・３尺モジュール（９１０ｍｍ）
　　　　　　　　　　　　　→１０５ｍｍ角柱使用すると最大７８０ｍｍ
　　　　　　　　　　　介助用車イス
　　　　　　　　　　　　　→有効開口寸法７５０ｍｍ以上
　　　　　　　　　　　自走式用車いす
　　　　　　　　　　　　　→有効開口寸法９５０ｍｍ以上　

　　②仕上げ・・・ァ）屋内外に使用するため気をつけていても
　　　　　　　　　　　　埃、砂利などを室内に持ち込む場合がある
　　　　　　　　　　　　　→傷がつきにくいような仕上げ、塗装をする

　　　　　　　　　　ィ）車輪のゴムの跡がつきにくいような色、模様使用

　　③手すり・・床から７５０ｍｍ～８００ｍｍ(取り付け位置）

　　④照明・・高齢者は明るさに対する順応性が低い
　　　　　　　　　　　→適当な明るさが必要
　　　　　　　　　　　→段階スイッチ付き照明器具の利用
　　　　　　　　　　　　　　　（全点灯、中点灯、消灯）
　　　　　　　　　　　→位置確認の足もと灯の設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


◆階段

　①配置・・・寝室とトイレの間に階段の設置はしない
　　　　　　　　　→誤って転倒する場合がある
　②てすり・・ァ）下りるときに利き手になるように設置
　　　　　　　　　　　→両側に設置するのが望ましい
　　　　　　　　　　　→太さは直径３２～３６ｍｍ
　　　　　　　　ィ）手すり端部は壁側または下方へ折り曲げる
　　　　　　　　　　　→衣類の袖口のひっかけたりする
　　　　　　　　ゥ）手すりの端部の空き距離は４００ｍｍ以内
　　　　　　　　　　　→手放し状態で歩行すると危険
　③ノンスリップ・・段鼻部分にノンスリップを設置する
　　　　　　　　　　　→転倒防止のため</description>
         <link>http://www.fukushi.iijosei.com/shikata/rouka.html</link>
         <guid>http://www.fukushi.iijosei.com/shikata/rouka.html</guid>
         <category>190|shikata|部屋別・場所別・福祉環境の仕方</category>
         <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 19:29:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>洗面・脱衣室、浴室、キッチン、寝室</title>
         <description>◆洗面・脱衣室　
　①広さ・・・腰掛けた状態で動作ができるようにする
　　　　　　　　　→間口・奥行きとも壁芯ー芯１８２０ｍｍ程度

　②床仕上げ・・水に強いシート系床等を用いた床仕上げとする
　　　　　　　　　　→下地合板にも耐水合板等を使用する

　③洗面カウンター等の設置機器
　　　　　　　　　　ァ）車イス対応
　　　　　　　　　　　　→車イスやイス座の膝部分があたらないよう
　　　　　　　　　　ィ）洗面カウンター
　　　　　　　　　　　　→片手動作がしやすい（脳血管障害、片麻痺）
　　　　　　　　　　　　→取り付け高さは床面から７６０ｍｍ
　　　　　　　　　　　　→鏡は床面から８００～１７５０ｍｍ
　　　　　　　　　　　　　 防露型の鏡
　　　　　　　　　　　　→水栓金具はシングルレバーの混合水栓

　④収納・・・取り出しやすい位置に設置


◆浴室
　①広さ・・面積→壁芯ー芯１８２０ｍｍ×１８２０ｍｍ以上あるとよい
　　　　　　　→介護者が浴室に入って介護動作ができる
　②浴槽・・１）和洋折衷式が適応
　　　　　　　２）外寸→長さ１０００ｍｍ～１４００ｍｍ
　　　　　　　　（高齢者、障害者１１００ｍｍ～１３００ｍｍが適してる）
　　　　　　　３）横幅→７００ｍｍ～８００ｍｍ
　　　　　　　４）深さ→５００ｍｍ～５５０ｍｍ
　　　　　　　５）浴槽縁高さ→洗い場から４００ｍｍ～４５０ｍｍ
　　　　　　　　＊腰掛ての出入りの可能、立位でもまたぎやすい高さ
　　　　　　　６）シャワーイス等使用の場合は、座面の高さを浴槽
　　　　　　　　 高さに合わせる。
　　　　　　　７）エプロン部分の厚さに注意する
　　　　　　　　　　　　　　　　　→バランスを崩しやすい
　③浴槽の出入り口・・出入り口寸法→設計寸法３ｍｍ以下、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仕上がり寸法５ｍｍ以下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  出入り口洗い場に排水溝を設置
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→グリーチングの敷設
　　　　　　　＊グリーチング・・洗い場水が出入り口に流出しない
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ように角パイプ、T型パイプを平行に
　　　　　　　　　　　　　　　　　 組み合わせる
　④洗い場床・・・水勾配→出入り口の反対に設置
　　　　　　　　　　 すのこの活用→小さく分割、取り出し簡単に
　　　　　　　　　　 シャワーりカーテン利用
　　　　　　　　　　　　　→湯水の流出の防止、定期的に洗浄、干す
　⑤手すり・・・縦手すり、横手すり、L型手すり
　　　　　　　　　材質→合成樹脂、樹脂被覆型金属製
　　　　　　　　　直径→２８～３２ｍｍ
　⑥シャワー水栓
　⑦換気・暖房・・室温と浴室の変化の少なくする。</description>
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         <category>190|shikata|部屋別・場所別・福祉環境の仕方</category>
         <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 19:31:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ホームヘルパー資格（訪問介護員）</title>
         <description>ホームヘルパー資格とは、日常生活に支障のある高齢者などの家庭を訪れ、掃除、洗濯、買い物など日常生活の家事や、入浴、食事、トイレの世話などの身体介護などを行います。また、生活の相談など、利用者の生活をサポートするお仕事です。
そのなかで30分未満のサービスを巡回サービスといいます。 
ホームヘルパーは、「訪問介護員」という呼称で呼ばれることもあります。

ホームヘルパーをよく「お手伝いさん」と勘違いする人もいるようですが、ホームヘルパーとは大きな差があります。
ホームヘルパーは、単なるお手伝いをするのではなく、あくまでも要介護者の「その人らしさ」を再現するのを手伝うことが大きな役割なのです。
すなわち、「自立の手助けをする」ということがホームヘルパーの一番の重要な仕事になってきます。

ホームヘルパーの主な勤務先を挙げますと、要介護者の家庭や特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホーム、デイサービスセンター、有料老人ホーム、グループホームなどがあります。</description>
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         <category>500|shikaku|介護関連資格</category>
         <pubDate>Sun, 07 Jan 2007 03:12:30 +0900</pubDate>
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         <title>ケアマネジャー資格（介護支援専門員）</title>
         <description>ケアマネジャー資格とは、2000年4月から施行された「介護保険法」に定められた公的な資格のことを言います。
一般的にはケアマネージャーと呼ばれていますが、「介護支援専門員」が正式名称となります。
まだまだ新しい資格ですが、医療・福祉の現場においてケアマネージャーの資格は高く評価されています。

ケアマネジャーの資格を取るためには、まず「介護支援専門員（ケアマネジャー）実務研修受講試験」に合格することで、ケアマネジャーになるための「実務研修」を受ける資格を持つことができます。
合格者は、後日行われる「介護支援専門員実務研修」を終了することで、ケアマネージャーとしての資格を取得できます。

その他、看護士や栄養士など、２０種以上の有資格者のうち、その資格に基づく業務に５年以上従事している人も受験資格がありますので、福祉や医療関係に従事している人のかなりの方が、ケアマネージャー資格の受験資格を持つことになります。</description>
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         <category>500|shikaku|介護関連資格</category>
         <pubDate>Sun, 07 Jan 2007 03:23:12 +0900</pubDate>
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         <title>介護福祉士資格</title>
         <description>介護福祉士資格を取得するためのコースは、大きく次の２つに分かれます。

１．介護福祉士養成施設を卒業するコース

厚生労働大臣が指定した介護福祉士養成施設で必要な科目を履修するコースです。

介護福祉士養成施設を卒業するコースでは、介護福祉士の資格を取得するには、養成施設で２年間（夜間部は３年間）、介護福祉士として必要となる知識や技術を学びます。

そして、卒業と同時に介護福祉士国家試験を受験せずに介護福祉士資格を取得することができます。

次に、福祉系大学や短期大学などで、厚生労働大臣の指定する「社会福祉に関する科目（９科目）」を履修した人は、１年課程の介護福祉士養成施設に入学するのが最短ルートのようです。

よって、高等学校などを卒業後、保育士（保母）養成学校などを卒業した人も、１年課程の指定養成学校に入学するのが最短ルートです。


２．介護福祉士国家試験に合格するコース

３年以上の実務経験を経るか、高等学校の福祉科などを卒業し、介護福祉士国家試験の受験資格を取得したあと、国家試験に合格するコースです。

介護福祉士国家試験を受験するためには、まず「受験資格」として、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

イ．ホームヘルパー、寮母など、介護の業務に３年以上従事した人
ロ．高等学校の福祉科、福祉コースなどを卒業した人（卒業見込者を含む）
ハ．ＮＨＫ学園高等学校専攻科・福祉コースの修了者

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         <category>500|shikaku|介護関連資格</category>
         <pubDate>Wed, 20 Jun 2007 04:40:11 +0900</pubDate>
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